諫早市議会 2022-12-04 令和4年第5回(12月)定例会(第4日目) 本文
諫早市立図書館の開館時間や休館日については、諫早市立図書館条例施行規則に基づき運用を行っております。祝日については原則休館としておりますが、ゴールデンウィーク期間については特別に、諫早・西諫早・たらみ・森山のいずれかの図書館が開館しており、11月3日は文化の日にちなみ、先ほどの4館全てが開館しております。
諫早市立図書館の開館時間や休館日については、諫早市立図書館条例施行規則に基づき運用を行っております。祝日については原則休館としておりますが、ゴールデンウィーク期間については特別に、諫早・西諫早・たらみ・森山のいずれかの図書館が開館しており、11月3日は文化の日にちなみ、先ほどの4館全てが開館しております。
児童生徒の送迎バスの安全管理に関しましては、10月に国において、こどものバス送迎・安全徹底プランが取りまとめられ、児童生徒の自動車への乗り降りについては、点呼などにより児童生徒の所在を確認することなどを義務づける学校保健安全法施行規則の改正が今後行われることが示されております。
本条例は、都市計画法施行令及び都市計画法施行規則に定める開発行為等の許可に係る基準や、本市独自の市街化調整区域における開発行為等の許可の基準を定めたものでございます。
当該事業における不良度判定とは、住宅の不良度の測定基準を示した住宅地区改良法施行規則別表第1の構造の腐朽または破損の程度に基づき採点を行うこととしております。 助成事業の対象物件は不良度判定において100点以上で、周囲へ与える影響の高いものを優先に決定を行うこととしております。
文部科学省によると、樹木は、保健安全法施行規則をはじめとする法的な点検の対象になっていないということです。が、諫早市の安全点検がどうなっているか。後で伺います。そして、遊具に至っては、諫早市でも公園での遊具事故が起き、損害賠償を支払い、認識が甘かったという責任を認めております。
昨日の午後、回答をいただきまして、池水チーム案が自然公園法施行規則第1条に該当しないといいますか、許可が得られない施設であることが判明いたしました。また、一番重要なことが判明したものですから、公正・公平性を保つという意味で、庁内でも一切このことはどなたにも報告いたしておりませんといいますか、審査委員長である副市長にだけ御報告させていただきまして、ほかは全く口外しておりません」と説明しています。
遊具の点検につきましては、都市公園法施行規則の技術基準に準じて、年に一度、有資格者による点検を実施している状況でございます。また、日常の点検につきましては、老朽化などによる不具合や異常箇所などがないか、職員が目視による点検を毎月実施しているところでございます。
本市では、平成28年に諫早市環境保全条例の施行規則を改正いたしまして、0.1ヘクタール以上の太陽光発電設備の設置について、事前協議の対象といたしました。 この事前協議には、地域住民や自治会への説明状況を確認できる資料の添付を求め、また、工事完成時には現地確認を行い、不備があれば手直し等の指示を行い、適正な施設の管理を求めているところでございます。
第1条につきましては、都市計画法施行規則の改正に伴いまして、条例の趣旨を整理するものでございます。 第3条は、都市計画法第34条第11号に規定する、条例で指定する土地の区域について定めるものでございます。 市街化調整区域において、特例的に開発等を認める区域から、原則、災害危険区域等を除外するものでございます。
本市では、太陽光発電設備設置工事における敷地造成計画や雨水排水対策について事前に審査する制度がほとんどなかったことにより、開発地から土砂流出等の被害が懸念されたため、平成28年度に諫早市環境保全条例施行規則を改正し、敷地面積が0.1ヘクタール以上の太陽光発電設備設置を同条例に基づく、開発行為等事前協議の対象に追加いたしました。
10 ◯中西敦信委員 道路全体で、公共空間だから安全が第一だとは思うのですけれども、長崎市も道路そのものが狭いから、こういう法で言われるような、施行規則で言われるような自転車とか自動車の交通量が多い道路そのものがない状況ではあるのはそうだと思うんですけれども、やはり自転車の方も歩行者との事故であったりとか、車との事故であったりとかしたら、大変な被害になるので
本条例は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が本年2月17日に公布され、同年4月1日から施行することを受けて、法の施行日に合わせて条例を改正する必要があることから、専決処分をしたものでございます。 改正の内容につきまして御説明申し上げますので、議案第35号資料を御覧ください。 所得段階ごとの保険料率という表題でございます。
(13)開場時間及び休館日は表に記載のとおりでございまして、これらは各条例の施行規則に定める指定管理者への承認の基準となります。指定管理者はこの基準の範囲内で市の承認を受けて、開館時間や休館日を決定することとなります。なお、今回の候補者は、この基準と同じ時間帯での提案がなされており、恐竜博物館の開館時間につきましては、午前9時から午後5時まで。
また、委員会では、本条例の実施ルールを定めた施行規則を議案審査の参考とすべきとの意見があり、後日、理事者から施行規則(案)の提出がなされ、その内容を確認した次第であります。 次に、第3号議案大村市モーターボート競走事業に従事する従事員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
まず、1についてですが、介護保険制度においては、3年ごとに介護保険事業計画を見直すこととなっており、今回、令和3年度から令和5年度までの第8期介護保険事業計画を策定する中、介護保険法施行規則の一部が改正されたことに伴い、第1号被保険者に係る介護保険料の段階の判定に係る基準所得金額を見直そうとするものでございます。
このようなことから、新たな法律に基づく具体的な過疎地域名を長崎市営住宅条例施行規則の一部改正により、令和3年4月1日施行で定める予定としており、収入要件の緩和を継続したいと考えております。また、表の2段目に記載の同居親族要件につきましては、現状2人以上の世帯用としている住戸について、過疎地域では単身でも応募できるといった緩和措置を設けております。
16ページには参考に、今回の議案に関連する道路法及び道路法施行規則の抜粋を掲載しておりますのでご参照ください。 説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
見直しの概要としましては、(1)に記載のとおり、長崎市税条例施行規則等、これは要綱等も含みます、におきまして、押印等が必要である書類、約60種類につきまして、令和3年1月15日より廃止いたしました。
まず、1.概要でございますが、所得税法等の改正に伴い、障害者総合支援法施行規則や障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部が改正され、個人所得課税等の見直しにより、令和3年度から障害福祉サービス等の決定や審査の際に用いる所得額の算定も変更が生じたことから、支給事務の際に利用する福祉系システムの改修を行うものでございます。
私どもとしましては、運用上に間違いないと思っていますけれども、清水議員から債務負担行為等々についてご質疑がございましたので、市としましては、この施行規則に書いていなくても、上位法で債務負担行為は認められておりますので、別に今までもこの債務負担行為によって、その契約をすることに関していえば問題はないと思っておりましたけれども、齟齬といいますか、行き違いを避けるために中身を改正しております。